4月1日から離婚後の親権を共同親権とすることが可能になりました。
「可能になった」のです。
これが原則化されたわけではありません。
誤解しやすい点なので、明確にすると「選択的共同親権制度」です。
共同親権を選ぶことが可能になっただけ。
単独親権でも構わないのです。
さて、離婚するA男とB女がいるとします。
離婚する以上、夫婦関係を維持できないのです。
性格の不一致、人生観の隔たり、子育てに関する考え方の違い等々の離婚原因があります。
この二人が離婚後に子Cの養育に関してだけは協力できる・・・でしょうか?
共同親権を選ぶと、重要な事項に関しては共同して親権を行使しなければなりません。
Cの進学に関してA男は「公立高校で構わないじゃないか」
B女は「私立に入学させて大学までそのまま進めるようにしたい」
というように考え方が合わないかもしれません。
その場合、いちいち家裁に判断を求める必要が出てきます。
私は、共同親権制度は元夫婦間の紛争を誘発する制度ゆえ導入は慎重に・・・
と思っていたのですが、導入されました。

★ ほとんどの司法書士が買ったと思われる一問一答型解説書
今回の改正は実務に多大な影響を及ぼします。
「世界的潮流であるから」というのが理由のひとつのようです。
これは「リベラル」と呼ばれる(或いは自称する)人たちがしばしば主張します。
日本は遅れた(ダメな)国という文脈で。
では、国際的に共同親権が常識なのか?
選択的共同親権制度を導入した各国の状況は以下のような感じです。
<離婚後の親権について共同親権を選択した割合>
米国 30%程度 カナダ 30%程度 オーストラリア 16%程度
英国 18%程度 北欧諸国の平均 30%程度 EU加盟国平均 20%程度
つまり、共同親権はさほど選ばれていないのです。
ハッキリ書けば、共同親権を選ぶのは少数派にとどまっているのが現状。
本当に必要だったのか?
私は強い疑問を感じます。
ちなみに、英国では選択的夫婦別姓制度ですが、多くの夫婦が同姓を選んでいます。
この件についても「選択的夫婦別姓制度」は「世界の潮流」という理由付けをする人たちがいます。
どうしてウソをつくのでしょう?
不思議です。
