福岡県糸島市 司法書士 ブログ

再審決定への異議を認めるか?

今、自民党内が揺れています。

政府が提出しようとする法案では不十分!

こういう声を党内の議員があげているのです。

それは、刑事事件における再審制度の問題です。

政府の法案は従来どおりに検察官の異議を認めるというもの。

一方、自民党内では検察官の異議を禁ずる主張が強まっています。

さて、どちらに正当性があるでしょうか?

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たしかに、再審申立を認めながら、異議を認めないのはバランスが悪いでしょう。

しかし、我が国は「精密刑事司法」を誇っています。

有罪率99.9%は、起訴前の十分なスクリーニングがなされているからこそ。

公判維持に難があり、有罪判決に到達できそうにない事件は起訴していないのです。

つまり、起訴されているケースの殆どは「有罪確実」ということ。

だから、有罪率は99.9%になるのです(ちなみに、欧米はそうではありません)。

ところが、再審の結果として無罪になるケースが出ています。

袴田事件に至っては死刑判決が覆りました。

人命を奪う以上は慎重な審理がなされたはず・・・なのに。

私は、こういった点を踏まえると検察官の抗告を禁止すべきだと考えます。

綿密な捜査により徹底した証拠収集をして起訴している検察官です。

それが不十分だったとすれば、再審開始後に不足を補えばよいのです。

抗告、特別抗告を重ねていけば時間が経過するだけ。

その間、検察官は新証拠を出すわけではありません。

ならば、再審で仕切り直しをすればよろしい。

私は上記のような理由から再審を広く認めるべきであると考えるのです。

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もうひとつ問題があります。

それは、証拠の偏在というもの。

警察官と検察官が国家権力を使って収集する有罪の証拠。

弁護側は人手も足りず、捜査能力が高いわけでもありません。

検察官が法廷に顕出するのは、有罪のための証拠。

被告人にとって有利な証拠を出すことはありません。

それを広く弁護側に開示し、利用を促してはどうか。

弁護側と検察官は有罪と無罪を争う敵味方の印象があります。

しかし、多くの事件は有罪前提であって、後は情状面で量刑を軽くできるかどうか。

弁護士の仕事の大半はそこに注がれます。

検察官と真っ向から対立して無罪を主張する機会は少ないのです。

刑事訴訟の目的は基本的人権の保障と真実の発見。

被告人も平等に検察側の証拠を利用できてこそ人権が保障されます。

そして、真実の発見にも資するのです。

 

というように刑事訴訟法関係の話になると、私は熱が入ります。

司法書士がこれでいいのか?

ちょっとそう感じなくもありませんが、法律問題です。

この問題に関心を持たないようではプロとしてはニセモノではないかと思っています。

司法書士試験でも刑事訴訟法から出題すればいいのに。

だって、我々は告訴状や告発状を作成する業務ができるのですから。

残念ながらご依頼がないので、私は作りたくても作ることができないままです。

今も面白く読める刑訴法関連の書物

 

なお、学生時代の私は「検察官的思考」が強いと言われていました。

「ハイ!有罪!」「ハイ!死刑!」という感じだったのではありません。

真実主義(真実の発見に重きを置く)に傾く傾向があるという評価だったのです。

捜査官が集めた証拠を弁護側が自由に利用することで真実主義を貫徹する。

私はこう考えていたのです。

それは今も変わりません。

そして、それが国家権力に比べて弱い立場の被告人の人権保障につながると思うのです。

実体的真実の発見に至れば、ヤマを踏んだ奴は刑罰を受ける。

やってなかった被告人は無罪放免。

精密刑事司法と胸を張るなら、検察官の控訴権も奪っていいのではないか。

私はそう思っています。

 

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