福岡県糸島市 司法書士 ブログ

公判・判決の趣旨・損害賠償権

タイトルに示した各用語の中にはおかしなものがあります。

公判・・・刑事事件で期日に行われる法廷での審理

判決の趣旨・・・民事訴訟では訴えを起こす側が「請求の趣旨」を明らかにします。

これに対する言葉として「ある」とすれば、判決主文のことでしょうか。

日本語として「判決の趣旨は・・・」と説明することはあります。

けれども、法廷で裁判官が「判決の趣旨を述べます」とは言いません。

「判決の要旨を述べます」と言うことはあります。

内容が社会的に影響を及ぼすようなケースにおいての話です。

損害賠償権・・・? 意味不明です。

そのまま読めば「損害賠償をする権利」です。

そういう観念はなく「損害賠償をする」のは義務と考えることになります。

請求する側からみれば、「損害賠償請求権」です。

 

これらはすべてNHKの朝ドラ「虎に翼」で使われた言葉です。

最初に「え?」と驚いたのは、民事訴訟の場面で裁判長が

「次回公判は・・・」

と述べたシーンでした。

その後、別のシーンで裁判長は

「判決の趣旨を述べる」

と言い、要旨を述べました。

原爆裁判のシーンでは国側の代理人(検察官が務める)が

「損害賠償権」

と言っていました。

これらはドラマではありがちな間違いではあります。

けれども、一応は「法律考証」の担当者がいるはずです。

なんと、明治大学の村上一博教授でした。

専門は日本法制史です。

基礎法学の研究者とはいえ、上記のようなことをご存じないはずはありません。

名前を貸した結果・・・でしょうか。

ドラマはおもしろいだけに、ちょっと残念でした。

NHKならぬかりはないと思っていたのですが。

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