福岡県糸島市 司法書士 ブログ

判決と和解

「とことん相手をやっつけてほしい!」

「完全勝訴の判決が出れば、全額払わせることができる!」

「きっちり相手に落とし前をつけさせないと気が済まない。示談なんてとんでもない!」

私たち司法書士が訴訟の相談を受ける機会は多くありません。

たまにそういうご相談があった場合、上記のような発言が出ることがあります。

そういう場合の私の答えは相談者にとって「あれ?」という感じかもしれません。

「いやいや、判決を得たからといって完全に回収できるわけではありませんよ」

「だって裁判所の判決ですよ、裁判所がきっちり取り立ててくれるじゃないですか」

「裁判所は取り立ててくれません。相手が判決に従うとは限りません」

「でも強制執行すれば・・・」

「執行できる財産があるかどうか。預金だって事前に引出して隠すでしょう」

「テレビとか冷蔵庫とか差押えてやればいいんですよ」

「保管場所を準備し、運送会社を手配して費用を負担するのはこちらです」

「でも・・・」

「それに差押えた動産を競売で売れるでしょうかね?」

「じゃあ判決が出ても一銭にもならんのですか?」

「その可能性はあります」

「じゃあどうしたら?」

「訴訟を起こし、相手が裁判所に来れば和解しましょう」

「そんな!手ぬるいですよ!」

「いえいえ、和解だと相手も納得して払うことが多いのです。自分で約束したのですから」

「そんなものですか?」

「自分の意思で『払います』という以上、約束を守る可能性が高いのです」

「へえ~」

世間一般では「判決>和解」です。

しかし、確実性を重視すると和解が一番。

我々は「履行可能性が高いかどうか」を考えます。

依頼者である原告の最終目的はできるだけ多く回収すること。

そうすると、被告が払う可能性を高めるような処理が望ましいのです。

民事の争いを解決するには和解が最もよい方法。

裁判上の和解であれば、将来、被告が支払わなかった場合に和解調書を使って強制執行も可能。

ほかにも裁判外紛争解決手続(ADR)でも強制執行をできることがあります。

私が紛争解決にあたる場合は、まずは普通に示談交渉をします。

それでらちがあかない場合は訴訟等の手続を使います。

その場合でも和解による解決を目指します。

判決に至るのは、話がつかない場合か相手方が裁判所にやって来ない場合です。

クロウト的にはこういうスタンスです。

我々の成功報酬は回収金の何パーセントという歩合みたいな設定が多いのです。

判決まで至った場合、

「ああ、回収できんかもな。オレの成功報酬はどうなるんじゃ?」

と思ってしまうのです。

反対に、被告側代理人で敗訴判決(払え)をくらっても簡単に引き下がったりはしません。

判決額を切り下げる裁判外の和解交渉に入ります。

たとえば、「125万円を払え」という判決が出たとします。

「125万円を用意するのは難しいですが、2割カットで100万円!

これなら即時一括で払うので(まけてください。頼んます!)」

というような交渉です。

これができなければクロウトではないでしょう。

有斐閣から出ている「和解の基礎と実務」

    これを読んでも和解交渉はうまくなりません。 適切な和解条項の作り方を調べるための本です。

 

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