10月末に「謎の保佐人」という記事を書きました。
その記事の終わりに「謎はもうすぐ解明できると思います」と書いています。
それで、解き明かされた謎について、さしさわりのない範囲で触れます。
Aさんの保佐人は、最初は親族Bさんでした。
けれども、Bさんは高齢で保佐人としての任務を十分に果たせませんでした。
それで、Cさんが追加選任されました。CさんはAさんの親族ではありません。
そのうちBさんは亡くなりました。
でも、法務局の後見登記ファイルにはBさんも保佐人として登記されたままでした。
このCさんは、代理権がほとんどない保佐人でした。
これは、Aさんが家裁調査官に対し、Cさんへの代理権付与を拒んだからのようです。
結果的に、Cさんは保佐人として十分に活動できない状態に。
そのうちにAさんは施設に入所しなければならなくなりました。
が、Cさんに対しては誰も知らせなかったようです。
そもそもCさんが保佐人であることを知っていた人がいなかったのかもしれません。
入所施設は、今後の財産管理や身上監護のために
「保佐人か補助人を・・・」
と専門職であるDさんに就任を、そのための申立の書類作成を私に依頼。
その調査過程でCさんが見つかった次第です。
そして、結論としてはCさんが保佐人を続け、そのために必要な代理権付与を家裁に求めることに。
落ち着くところに落ち着いたのでした。
今後はCさんがAさんのために積極的に活動してくれることを願うばかりです。
Dさんも私も時間をかなり使いました。私は調査にいくばくかの費用も使っています。
でも、「こういうケースもあるのだ」という貴重すぎる経験ができました。
それでよしとしましょう。
★ 後見等登記ファイルに登記された内容の証明書