福岡県糸島市 司法書士 ブログ

犯行の証拠

自宅兼事務所の隣の公園にミカンが落ちていました。

こういう雑な食べ方をして捨てて行ったのは誰なのか?

おそらく、ということになりますが、容疑者はカラス。

お向かいさんの果樹畑によく来ているのです。

あるいは、カササギか。

カササギも頻繁に訪れています。

いずれにしろカラス科の鳥の誰かさんでしょう。

近くの畑ではアナグマが活躍しています。

作物を荒らしてはいないようですが、ミミズ探しのために穴を掘るのです。

結果的に大根などは影響を受ける可能性があります。

我が家の庭にもアナグマが掘った穴が残っています。

カラスやカササギ、アナグマは「敵」なのか?

私はそうは思っていません。

我々人間も彼らと同じ「自然の構成要素」でしょう。

お互いに迷惑をかけたり、かけられたり。

どちらかといえば、人間の方が鳥や動物に迷惑をかけているような気がします。

穴を掘られたり、ミカンを盗まれるくらいは問題ないと思っています。

上記のミカン窃盗事件も私の感覚では「可罰的違法性がない」ということになります。

もちろん、カラス科の鳥に人間と同じ倫理的判断を求めることもできません。

よって責任面でも罪に問うことは困難です。

刑法が好きな司法書士はこういう判断をしております。

 

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