債務整理の依頼を受け、債務者宛てに届いた催告書を見ていたら・・・
まるで通販はがきです。
でも、これは債務者宛てに債権者から届く「優待はがき」。
すぐに応じれば、「利息・遅延損害金 100%免除」です。
この「優待はがき」は、既に消滅時効が成立したと思われる債権について出されているのです。
「ラッキー!」と応じてしまうと、しっかり元金だけはとられます。
もちろん、借りた以上は返すのが基本姿勢でしょう。
でも、消滅時効が成立した以上は返済の必要はありません。
債権者も回収を怠って年数が経過したのです。
権利の上に胡坐をかいていては保護されません。
これが法的なバランスというものです。
でも、「優待はがき」を出すのは自由。
「ひっかかればもうけもの」という感覚なのでしょう。
このはがきを出しているのは消費者金融やサービサーから委託された弁護士事務所です。
弁護士事務所からのはがきだからといって、安易に応じてはいけないのです。
この件は、元金が70万円強。損害金は、なんと380万円弱です。
長い期間にわたって未回収だったことが感じられると思います。
私の手順としては、まずは取引履歴の開示請求です。
次に、届いた取引履歴を分析し、①消滅時効の完成と②過払金の有無を確認します。
最後に、消滅時効を援用するとともに過払金があれば返還を求めます。
尤も、過払金の返還請求権も消滅時効が完成している可能性が大きいのです。
「返さなくてよい」という結果のみになるでしょう。
ということで、この種の「催告書」が届いたら、司法書士か弁護士に相談を。