福岡県糸島市 司法書士 ブログ

「国が認めた救済制度」の罠

「国が認めた救済制度」というネット広告をよくみかけます。

概ねが弁護士法人や司法書士法人による債務整理の宣伝です。

内容はなにかといえば、任意整理。

これは、個別に貸金業者やカード会社と交渉して示談(和解)契約を締結する方法。

特段、「国が認めた」と強調するようなものではありません。

破産・免責のように「払わなくてもいい」というお墨付きを裁判所が出すのではありません。

将来に向けて遅延損害金が発生しないようにし、「借金」の額を固定します。

そして、長期分割で返済するだけの話です。

この種の宣伝をする法人にありがちなのは以下の諸点。

1 積立金を求められる

2 直接面談と委任契約のみ士業が担当し、実際の事件処理は事務員(パラリーガル)

1の積立金については、良い方法です。

交渉が成立するまでに返済原資をためることができます。

また、受任する法人の報酬も確保できます。

けれども、このあたりにも問題が生じています。

積立金の使途が明確に説明されていないケースが少なくないようです。

報酬額そのものの説明が不明確であるケースもあると聞きます。

2についてはかなり問題があります。

交渉そのものを事務員がするのは大問題といえるでしょう。

我々は資格があるから代理人として交渉ができるのです。

事務員にはその資格がありません。

資格のある者(弁護士または司法書士)からいわれたことを貸金業者等に伝えている。

事務員は「使者」をやっているだけーというのはまったくの詭弁です。

交渉担当者が事務員で、契約担当者が弁護士や司法書士と分業されているのですから。

担当が逆でもよさそうな印象かもしれません。

ですが、それはもっともっとまずいのです。

さらには、弁護士や司法書士は債務者と会う際に同席して名刺を出すだけのようなことも。

説明から契約書への署名・押印等は全部事務員が担当しているケースもあるようです。

中には電話で相談を受ける担当者が事務員ですらないようなこともあります。

コールセンター業務のために従業員を派遣する会社から派遣された人だったりするのです。

まったくプロではない人たちがメンバーの大半を占め、業務の多くを担っている。

こういう危ない橋を渡る弁護士法人や司法書士法人が現実に存在しているようです。

そして、債務者はこういった法人に支払った報酬と返済額を合わせると・・・

かえって債務がふくらんでしまったというような結果になっている例があるといいます。

被害の拡大を食い止めるべく、この問題に対応する全国会議ができました。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼する際には落ち着いて以下の点を確認してください。

1 相談・交渉はすべて資格(弁護士または司法書士)を持つ者が行うか?

2 経過報告を定期的にもらえるか?

3 家計表作りを求められるか(求めるべきなのです)?

4 報酬額の明示があるか(着手金・成功報酬を合わせて1社あたり5万円以内か)?

また、実際に面談して契約をするかどうかの状況になったら、

5 信用情報への登載や債務整理により生じるデメリットの説明が明確か?

を気にする必要があります。

信用情報には必ず登載され、その後5年はカードを作ることができません。

場合によっては自動車ローンに影響が生じる恐れもあります。

スマホの新機種乗換えが不可能ににある可能性が大きいです。

こういった諸点についてチェックをし、安心できない限りは依頼しないことです。

説明の担当者が無資格の事務員だったら即帰りましょう。

 

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