福岡県糸島市 司法書士 ブログ

住居表示の実施

「住居表示の実施」といわれてもピンとこない人が多いでしょう。

私のような司法書士にはおなじみの言葉ではあるのですが。

これは、私の自宅兼事務所が、

志摩師吉56番地47

という表記から

志摩師吉二丁目11番9号

に変わるということなのです。

引越すのではなく、住所の表記が変更されるのです。

11月1日からです。

もちろん、私が勝手に変えるわけではありません。

糸島市がそうするという話です。

影響が出るのは色々な分野。

住民票に表示される住所が変わります。

マイナンバーカードに登載された情報も。

運転免許証についても。

さらには不動産登記に商業登記も。

これらのうち自動的に行われるのは、住民票や戸籍の表記の変更くらい。

あとは、自分でやらなければならないのです。

特に面倒なのが、不動産登記かもしれません。

会社を持っていない以上は商業登記は必要ありません。

でも、不動産を持っている人は多いのです。

こりゃ大変だ!

しかも、令和8年4月1日からは住所変更登記は罰則付き義務化。

自分でやろうにもやったことがない。

でも、法務局に行けば、その場でなんとかなる・・・なりません。

登記は決まった書式で申請書を作って、という実にお堅い手続なのです。

そういうわけで私のような司法書士の存在意義があるわけです。

尤も、法務省のホームページや写真の冊子をみれば、自分でできるはずです。

とはいえ、そう簡単ではないかもしれません。

行政の都合による住居表示の実施です。

不動産登記も行政が全部代替してくれればいいのに。

司法書士の私でもそう思います。

私は、ゴム印を新たに作りました。

専用封筒も新しいものを注文しなければなりません。

このホームページも修正が必要です。

そして、司法書士としての登録についても変更が必要です。

ああ、面倒くさい!

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