福岡県糸島市 司法書士 ブログ

法律家問題

以前にもとりあげたのですが、「法律家」を名乗ってよいかどうか?

実務家については以下のとおりではないかと思います。

弁護士・・・法律実務全般の専門家

司法書士・・・法律事務の専門家

弁理士・・・知的財産法分野の専門家

これらの資格は法務省が管轄する試験を受けて取得する点で共通です。

いずれも刑事事件における裁判員裁判の裁判員になることができません

あの制度は量刑判断に「素人の感覚」を導入するためのもの。

上記三者はプロであって素人ではないから「なれない」のです。

では、行政書士はどうか?

官公庁に提出する書類作成の専門家です。

試験の管轄は総務省

裁判員になることができます

つまり、法律家とみることはできないのです。

ところが、日本行政書士会連合会のポスターには

「頼れる街の法律家」

の文字が躍っています。

これについては日本弁護士連合会が繰り返しやめるように勧告しています。

が、改める気配はありません。

法律家を名乗るメリットがあるのかもしれません。

そう思い、街中の看板などをみていると、

「相続手続」

の文字が多いことに気づきました。

では、行政書士にできる相続手続にはどういうものがあるのか?

各資格を比較すると以下のようになります。

相続手続 弁護士 司法書士 行政書士
預貯金 できる できる できる
有価証券 できる できる できる
不動産 できる できる できない
自動車 できない できない できる
遺産分割協議書作成 できる できる(相談可) できる(相談不可)
遺言書作成 できる できる(相談可) できる(相談不可)
相続放棄申述 できる できる(書類作成) できない
遺言書検認申立 できる できる(書類作成) できない
遺産分割の交渉 できる できない できない
法律相談 できる できる分野がある できない

つまり、行政書士は相続分野でできることがかなり限定されているのです。

相談に乗ることができない点は大きいでしょう。

だから「相続に関する相談会」を開いたりすることにはかなり問題があると思われます。

たとえば、遺産分割協議書を作成する場合には、相続人間で決まったことを書面化するだけ。

不動産に関し,代償分割や換価分割などができるかどうかの相談は不可です。

さてさて、これで「相続の専門家」あるいは「法律家」を名乗るのか?

「法律家」という呼称には、なんとなく高尚な響きがあります。

名乗りたい気持ちはわからなくもありません。

でも、名乗ることで却って冷たい視線を浴びる可能性もあるような気がします。

私は司法書士なので、ギリギリ法律家かもしれません。

でも、そう名乗るほどの学識を具えているとは思いません。

司法書士が活躍する場は限られています。

刑事事件に関与する機会はありません。

民事執行に関しても少額訴訟債権執行しか代理できません。

刑事事件の告訴状作成や民事執行に関する申立書作成は可能ですが、ニーズはありません。

家事事件に関しても書類作成は可能ですが、取り組む司法書士は限られています。

破産事件の書類作成は一部の司法書士がやっています。

ただし、個人の小規模な破産事件です。大企業の倒産事件を手掛ける機会はありません。

司法書士のこういう実態に鑑みて、私は「法律家」とは名乗らないことにしています。

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