福岡県糸島市 司法書士 ブログ

氏名または住所変更登記申請の義務化

目立たない改正

相続登記義務化と同時に氏名または住所変更登記の申請が義務化されます。

変更日から2年以内に, 正当な理由なく申請を怠れば, 5万円以下の過料に

処せられるという内容です。

結婚して姓が変わり, さらに転勤で住所が変わる。 そのたびに申請しなければ

ならないとすれば, かなり面倒です。

相続登記の義務化以上に不動産の所有者が関わる可能性が高い改正かもしれ

ませんが, 報道では相続登記の話題に焦点が向けられ, この話はあまり目立た

ないように感じます。

簡素化も進む

同時に,相続登記や氏名または住所変更登記の簡素化も進む見込みですし,

後者に関しては住民基本台帳ネットワークシステムから登記官が情報を取得し,

職権で変更登記をすることができることになりますが,これも登記名義人である

自然人の申出がある場合のみ(法人に関しては登記官の判断のみで職権登記が

可能)。 法務局がいちいち知らせてくれることになるのかどうかは不明です。

司法書士へのニーズが高まる可能性

こういった手続きに関しては, 誰がやってもよいのですが, 普通に考えると, 生きている間に

こういう手続きに関与する機会はかぎられます。そうなると司法書士への依頼が増える可能性は

それなりに高いと思われます。とはいえ, 既に以前の記事でも述べたように, 相続にかんしては

定型的処理になじまない面があるため, 司法書士にとって大儲けができるチャンスではないと

思われるのです。 おそらく, ただ忙しくなるだけの結果をもたらすでしょう。

司法書士の存在感を発揮するチャンス

こういう機会にこそ司法書士の存在意義を社会に示すチャンスにすべきで, 相続にかんしては

相談センターの設置など準備が進んでいます。 各都道府県の司法書士会の広報部の腕のみせ

どころかもしれません。 広報の第一義的な役割は危機管理ですが, こういうアピール面でも

機能を発揮して欲しいものです。

改正に関する詳しい記事は以下の雑誌に載っています。

 

現在の民法学界の第一人者である潮見教授の論稿を読むこともできます。

 

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