福岡県糸島市 司法書士 ブログ

戸籍の話(その2)

養子のことあれこれ

戸籍をみていると養子縁組が行われているケースに出会います。

特に旧民法時代には頻繁に行われていたようで,明治時代の戸籍などではごく

普通に目にするものです。

ところで,養子に関しては,結構誤解があるように感じます。

どういう誤解かというと・・・

(その1)

「AとBの間に生まれた子CがXY夫婦の養子縁組をした。この場合にCはAとBを

相続することはない」・・・× CはXYだけでなくABの相続人にもなります。

(その2)

「M男(変な意味ではありません)とN女が結婚する。N女の姓Bは珍しいもので,

鎌倉時代から続く家柄でもあるので,N女の両親は結婚するにあたり,M男の

姓Aではなく,Bを名乗って欲しいと思っている。この場合はM男はN女の両親

と養子縁組をしなければならない」・・・× A姓を名乗るかB姓を名乗るかは,

婚姻の問題であって養子縁組の必要はありません。

誤解の根底にあるもの

誤解その1はまさに単なる誤解であって,間違うかもしれないな,という話。

しかし,誤解その2はそう単純ではないように思うのです。

どういうことかというと,家を継ぐのは男子であり女子ではないという観念

に基づいていると思われるからです。女性が結婚する場合に男性の氏(姓)

を称するとしても,そこで男性の両親と養子縁組をするわけではないのに,

男性が女性の氏(姓)を称する場合は,「相手の家に入る」=「養子になる」

というイメージがあるのでしょう。

我が国では個人主義が浸透したようにいわれていますが,実は今も「家」

の観念は根強く残っています。結婚披露宴の会場や葬儀の会場でも「●●

家」という表現が使われ続けていますし,自治会の回覧板などには平気で

「戸主」と書いてあったりします。70年以上前になくなった制度なのに。

では,この「家」の観念は悪いものなのでしょうか?

「家」のお話についてはまた後日。

旧民法への対応

ところで,我々司法書士は,現行法に則って仕事を勧めて行けば済むわ

けではなく,実は,旧民法についてもあれこれと知識を求められる機会が

あります。

相続では特にそうで,ずっと相続登記がされてこなかった不動産について

相続登記をしようという話になった際に,過去に発生した相続を旧民法に

則ってチェックしていかなければなりません。

今後,罰則付きの相続登記義務が法制化され,古い古い相続に遭遇する

機会が増える可能性は大きく,事前学習を怠ることはできないのです。

その際に便利なのが以下の本です。

まさに「家制度」の下における家督相続や戸主の隠居などに対応する

ためには最適の本で,読んでも結構楽しい内容になっています。読んで

いると,昔の「家」の観念が少し身近になるかもしれません。

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