私自身の登記に対する姿勢は、「安全・確実が第一」です。
新たな先例を作りたいーとは露ほどにも思いません。
こういう登記申請が可能なのではないか?
そう思っても「チャレンジ」することは絶対にありません。
こういうケースで「せっかくの機会だからチャレンジを」という先輩もいます。
けれど、私は絶対にチャレンジしません。
依頼者の了解があればやってもいいのですが。
でも、すべての依頼者は確実に速やかに登記が完了することを願っています。
その希望を叶えることを優先すれば、「チャレンジさせてください」とはいえません。
自分なりに理屈を考え、こういう申請は可能なのではないか?
そう考えることはありますが、試すことはしないのです。
登記申請書は、初心者もベテランもまったく同じものを作ることが求められます。
そういう意味では、報酬は同額でも構わないような気がします。
けれども、報酬は自由に決められます。
そうすると、自分の希望額を頂戴する以上、冒険はできないと思うのです。
★ 「美しきチャレンジャー」(1971年)の新藤恵美さん(当時22歳)
このドラマの放送開始当時、私は麗しき小学1年生。残念ながら視聴した記憶がまったくありません。
視聴していない公算大。惜しいことをしました。
一方で、裁判所に提出する書類については、様々な工夫をしています。
一読了解型になるようにする。
あるいは、証人尋問の調書のごとく、一問一答を意識した流れにする。
物語性を重視する。
こちらは初心者とベテランが同じものを作ることを求められません。
書類作成受託者や代理人として工夫をこらすべき書類なのです。
依頼者にとって迅速に有利な結論が出るように考えることが求められます。
だから、今現在は色々と「チャレンジ」をしております。
たとえば、保佐開始の審判を求める申立書類に添付する代理行為目録の中身など。
さらには、申立事情説明書の中で強調したい事実を詳細に述べる報告書。
病歴一覧表を作って添付することもあります。
これは、ある依頼者の家族が作って下さったメモがヒントになりました。
福祉関係者が作って下さる初期情報をまとめたシートもヒントをたくさん与えてくれます。
チャレンジを重ねてバージョンアップを常に図る業務分野のようです。
というような次第なので、私の業務の比重は通常の司法書士とは少々異なる結果になっている・・・
のかもしれません。