後見業務に取り組む司法書士はかなり多くなっています。
法定後見制度における専門職の活躍については、司法書士が一番です。
成年後見人等への就任数が弁護士を上回っているのです。
成年後見人等に就任すると、成年被後見人等の財産を管理することがメインの仕事。
そうすると、財産調査をする中で債務の存在に気づくケースはままあるのです。
これを適切に処理するには「簡裁訴訟代理等関係業務の認定」を受けておく必要があります。
つまりは認定考査に合格しておかなければならないのです(認定司法書士でなければならない)。
それゆえ、認定考査を受験しないか不合格のまま後見業務をやることには無理があります。
無論、他の司法書士や弁護士に債務整理等の対応を依頼すればいいのですが。
でも、司法書士として就任する以上、その部分に対応できないのはちょっとどうなのか?
もっとも認定司法書士として、その資格を使うのは
「後見業務に付随する業務限定」
という人はかなり多いように見受けられ、認定資格が十分に活用されていない印象もあります。
私の場合は、成年後見人等には就任せず、専ら申立書類作成を行っています。
これに関しては職人的こだわりがあることは以前の記事で述べたとおりです。
成年後見人等に就任するのはもっぱら社会福祉士。
これは福祉の専門家の方が、より成年後見人等に相応しいと考えているからです。
また、私自身がフリーな状態を保つことには理由があります。
それは、後見業務から生じるトラブル等に対応しやすいからでもあります。
つまり、申立・後見開始後のトラブル処理=私&後見実務=社会福祉士という分業にしているのです。
賃貸住宅を退去して施設に入所したものの、家賃滞納で家賃保証会社から求償を受ける。
保佐人就任後に多額の借財に関する資料が発見される。
介護業務に関して契約上のトラブルが生じる。
こういった事態のときは私が対応するのです。認定資格を使う場面です。
そして、私自身がトラブル処理を苦にしません(司法書士としては珍種扱いされます)。
それぞれが得意とする分野で成年被後見人等を守る態勢です。
また、成年被後見人が亡くなった場合の相続人確定作業などでも私の出番があります。
尤も、多くの司法書士は福祉についても法律についてももプロとして仕事をしているのです。
私の場合はそこまでの能力の幅がないというだけかもしれません。
★ 私が思い浮かべる最高のワンポイントリリーフ投手はこの清川栄治さんです。
1984年から広島東洋カープと近鉄バファローズで15年の長きにわたり活躍。
引退後も3球団でコーチを務めました。
私の成年後見業務への関わり方もワンポイントリリーフ的な面があります。
清川さんのようなプロフェッショナルでありたいーこう思っています。