我々司法書士には家事事件にかんする代理権がありません。できるのは書類作成のみ。
裁判所で代理人として活動できるのは簡易裁判所の民事事件で,刑事事件ではお呼びではありません。
家庭裁判所に審判を求める事件にかんしては代理権を獲得できないものか・・・こういう議論があります。
たしかに代理権があれば,もっと色々なリーガルサービスを提供できるように思います。
しかし,それ以前に司法書士が家事事件の書類作成業務をすることができることが知られていないのです。
代理権獲得よりも,まずはこの点の周知,つまり宣伝が必要でしょう。
脱線になりますが,簡易裁判所で扱う刑事事件の弁護権を獲得する方が家事事件の代理権獲得より簡単でしょう。
試験科目に刑事訴訟法を入れ,研修で刑事訴訟にかんする模擬裁判をやり,別個の試験を課す―面倒でしょうか?
あの種の事件は弁護士さんたちが好みません(その理由はあえて書きません)。
司法書士に回ってくる仕事が多いような気がします。
話を戻して・・・
後見等開始の審判の申立てにかんしては多くの司法書士が取り組んでいます。
では,
不在者の財産の管理に関する処分
失踪の宣告・子の氏の変更についての許可
養子縁組をすることについての許可
あたりはどうでしょうか?
ほとんどが弁護士の市場になっているように思われるのですが,
「これらにかんしては司法書士もできますよ!」
と思い切りアピールしないとお声がかからないような気がします。
虐待問題から生ずる
親権喪失の審判の申立て
子の監護に関する処分の調停申立て
あたりはニーズもあるように思います。
代理権を獲得するためにはなによりも実績作り。
多くの審判や調停の申立書を司法書士が作り,家庭裁判所にその力を認めさせることが先決でしょう。
当事務所ではこの種の申立て書類作成に積極的に取り組みます。