私は①夫婦別姓に反対で、②共同親権にも反対の超守旧派ーと勘違いする人がいます。
そりゃたしかに昭和天皇が軍服姿で白馬に跨る写真を書斎に飾っている男です。
右翼だと勘違いされても仕方がないのかもしれません。
ですが、ブログを読んでくださる方はそうではないとわかっているはず・・・です。
まず、昭和天皇の御写真は妻の祖母の遺品です。
引取手がいないようだったので頂戴したのです。
そして、私は昭和天皇を尊敬しております。
理由はそれだけです。
保守か革新かといえば保守です。
しかし、夫婦別姓は世の慣習が別姓当然となれば法改正すべきだと思います。
これは何度かブログの記事でとりあげたとおり。
今は、社会のニーズの高まりがみられません。改正の時機ではないでしょう。
共同親権については、政府が法案を閣議決定したので少し詳しく触れます。
さて、今回の法案ですが、政府は何をやっているのだろう?と首を傾げました。
裁判官による裁量の余地を大いに残しています。
そして、一方の親に親権の放棄を認めているのです。
これらはどういう視点に立つものなのか?
感じるのは、親側の視点をかなり重視していることです。
この問題は子供の福祉・教育という観点から考えるべきです。
親は子供を作った以上、その養育については責務があるはずでしょう。
それを放棄できるような制度は、子供側からの視点が欠落しています。
親権者であるとともに監護権者でなければ、子の養育の重要事項に関与できないでしょう。
しかし、監護権を付与されない親権者なる存在が生まれる制度設計になっています。
実質的権限を持たない「名ばかり親権者」です。
以上をみると、結局は実質的には単独親権になってしまうのではないかと思います。
形だけ共同親権を認めて国際標準に合わせたというようにみえます。
上記したように、子供の福祉・教育という観点が欠落しているがゆえの結果でしょう。
では、共同親権が正しいのか。
決してそうとはいえません。
子供の養育にとっての重要事項が両親の対立により決まらない事態が想定されます。
その両親たるや、離婚に至っているのですから円満な関係ではないことも多いでしょう。
共同親権が必ずしも子供の教育・福祉に資する制度ではないということなのです。
この点は、寧ろ親の責務から構成すべきではないでしょうか。
上気しているように、親は子供を作った以上、その子供に対して責任を負うということです。
それを養育義務や監護義務と呼んでもいいでしょう。
そういった義務をいかに果たさせるかを議論せずに、形だけの共同親権を導入しているようです。
この改正案によって、岸田内閣は選挙前にいわゆるリベラル層を意識したように感じます。
そして、保守派の理解も得られるように上手に立ち回りました。
世間的にも先進国の中で遅れた存在にはなっていないとアピールできます。
政治家がこの制度の本質を考えているのであれば、こういう法案にはならないはずです。
そして、その土台を作ったのは官僚さんでしょう。
将来を担う子供の視点に立つことができない点は、先進国の中で遅れている・・・のかも。
★ 離婚後の親権について描く映画「ジュリアン」