福岡県糸島市 司法書士 ブログ

「故意過失」とは?

マンションの一室を借りていた人が引っ越す。

その際に問題になりやすいのが、「原状復旧費用」です。

後日になってオーナーや管理会社から高額の請求が届く。

「なんじゃ!こりゃ!」

と驚いてしまう。

こういうケースは少なくありません。

その中で、管理会社がしばしば使う言葉があります。

「故意過失」

故意なのか? 過失なのか?

この重要な区別がまったくされず、「故意過失」なる四文字熟語のように使うのです。

しかも、故意や過失を基礎づける事実には一切触れない。

これが、「常識」のようになっているように感じられます。

こういう文書を受け取ると、自分が悪かったと思いがちでしょう。

でも、どういう故意があったのか?

あるいは、どういう過失があったのか?

たとえば、壁紙の色が褪せたのは経年劣化ではないのか?

だから、高額の請求を受けても冷静に対処する必要があるのです。

一方、請求する側は「故意過失」なる意味不明の用語を使ってはいけません。

私がある管理会社と電話で話した際に「故意ですか?過失ですか?」と訊ねたら、

「故意過失は不動産業界の用語です!そんなことも知らないんですか!」

という反応でした。

会話がかみ合わず、私は苦笑するしかありませんでした。

 

ほかに気をつけるとすれば、保険契約の有無でしょう。

賃貸借契約締結の際に保険契約を求められているケースがあります。

その中に借家人賠償責任保険なるものが含まれていないか?

件の「故意過失」を主張する方に

「保険契約があるのでは?」

と訊ねたところ

「最初からそう言えばいいんだよ!」

と言われました。

「そちらが最初から保険金請求を案内すべきでしたね」

「おたくみたいな人に言われる筋合いはない!」

結局、すべて保険金で処理できたケースでした。

 

それにしても「故意過失は不動産業界の用語」とは・・・

写真のように使われているのをみると、その点は本当かもしれません。

さて、言葉としての用法は正しいのでしょうか?

【国交省のガイドライン】

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について説明されています。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html

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