福岡県糸島市 司法書士 ブログ

謎の保佐人

私は、福岡法務局の戸籍課によく足を運びます。

それは、「登記されていないことの証明書」取得のためです。

成年後見開始の審判を求める申立においては必須の書類。

「登記されていない」とは、「後見等登記ファイル」に登記がない、

つまり、成年被後見人になっていないことを証明するのです。

「成年被後見人になっていないので、成年被後見人にしてください」

申立においては、こういう立証をするわけです。

つい先日も4通の取得のために戸籍課を訪れました。

「この方については・・・」

と職員さんが、1人だけ「登記されていないこと」を証明できないというのです。

結果的に、保佐人がついているということがわかりました。

ただ、誰が保佐人であるかは「登記事項証明書」を取得しなければわかりません。

これはこれで、別途の手続がいるのです。

対象の高齢女性は支援してくれる親族がいません。

施設入所も周囲の支援でなされました。

この際だから保佐人をつけようー診断書も出ています。

「保佐人がいるようですよ」

「ええ~っ!私、ちょっと気が動転して・・・何が起きたのでしょう?」

保佐人になる予定だった社会福祉士さんは大慌て。

保佐人がいれば、通帳の管理や施設入所契約をしてくれたはずなのに。

もしかすると、代理権がない保佐人なのか?

あるいは、家裁への報告後に亡くなってしまったとか・・・

それとも、解任の申立が必要なケース?

謎はもうすぐ解明できると思います。

たまに、こういう「事件」が起きてしまうのが私の日常業務なのです。

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