私は、福岡法務局の戸籍課によく足を運びます。
それは、「登記されていないことの証明書」取得のためです。
成年後見開始の審判を求める申立においては必須の書類。
「登記されていない」とは、「後見等登記ファイル」に登記がない、
つまり、成年被後見人になっていないことを証明するのです。
「成年被後見人になっていないので、成年被後見人にしてください」
申立においては、こういう立証をするわけです。
つい先日も4通の取得のために戸籍課を訪れました。
「この方については・・・」
と職員さんが、1人だけ「登記されていないこと」を証明できないというのです。
結果的に、保佐人がついているということがわかりました。
ただ、誰が保佐人であるかは「登記事項証明書」を取得しなければわかりません。
これはこれで、別途の手続がいるのです。
対象の高齢女性は支援してくれる親族がいません。
施設入所も周囲の支援でなされました。
この際だから保佐人をつけようー診断書も出ています。
「保佐人がいるようですよ」
「ええ~っ!私、ちょっと気が動転して・・・何が起きたのでしょう?」
保佐人になる予定だった社会福祉士さんは大慌て。
保佐人がいれば、通帳の管理や施設入所契約をしてくれたはずなのに。
もしかすると、代理権がない保佐人なのか?
あるいは、家裁への報告後に亡くなってしまったとか・・・
それとも、解任の申立が必要なケース?
謎はもうすぐ解明できると思います。
たまに、こういう「事件」が起きてしまうのが私の日常業務なのです。