福岡県糸島市 司法書士 ブログ

認定考査まで1か月ちょっと

今年度の「簡裁訴訟代理等能力認定考査」の申込み開始まであと1週間。

そして,考査本番まで1か月と1週間になりました。

昨年の同じような時期に私がやっていたのは,ひたすら「書く」こと。

それに加えて条文をしっかり読んでおくことでした。

どの条文を読んだかというと

①民法の典型契約にかんする条文

②司法書士法

③司法書士倫理

です。

これから受験される方に気をつけていただきたいのは・・・

司法書士倫理87条に出てくる「第22条」は司法書士法の22条ではなく司法書士倫理の22条である点です。

「そんなのあたり前じゃないか!」と思った人は大丈夫です。自信をもって試験に臨んでください。

しかし,某予備校の某講師は完全に勘違いしていたようなのです。

この点には深く触れませんが,感動で胸が震えるような言い訳の文章を読んだことだけを書いておきます。

さて,肝心なのは要件事実です。これについては特別研修と自習で十分学んだはずです。

既にご存じのように法律効果を求めるための法律要件に該当する事実の拾い出しです。

条文を知っていることを前提に,事例から必要な事実を抜き出す作業ができるかどうかを試されるのが認定考査です。

そうすると,条文を知らないわけにはいかないのです。

今や認定司法書士は司法書士の78%を占めており,簡裁業務等代理権を持っていることが普通です。

世間の認識も司法書士は一定の裁判実務をすることができるというものになりつつあります。

こういう状況を踏まえると認定考査に合格することは必須ということになるでしょう。

この試験は絶対評価なので努力すれば確実に合格できます。

司法書士は法律を理解できることが前提で,その場合の条文の読み方あるいは読む能力は,

この認定考査までの学習でかなり涵養されるはずです。

また,この学習にしっかり取り組むことで民法と民訴法の面白さをビンビン感じるのではないかと思います。

=昨年は面白かったなぁ~ 認定考査があったからヒリヒリする時間を過ごせた。

最近のオレはたるんでいるなぁ~ またヒリヒリしたいぜ!=

今のワタクシの心境でございます。

写真は渡瀬恒彦主演「暴走パニック大激突」から。日本映画には珍しいヒリヒリするカーアクションが展開されます。

 

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