司法書士は、他人の戸籍謄本等を取得することができます。
委任状は不要です。
職務上請求書を市町村役場に提出すればいいのです。
もちろん、費用は必要です。
そして、業務のためでなければなりません。
個人的興味での取得は絶対にしてはいけません。
元カノについて現住所を知りたくて・・・100%アウトです。
私が、これまでどのくらいの都道府県から戸籍謄本等を取得したか?
九州では、なぜか沖縄県からの取得がありません。
四国の4県からはすべて取得しました。
中国地方では鳥取県以外のすべてから。
近畿地方では和歌山県からの取得を経験していません。
北陸3県からはすべて取得済み。
東海地方もすべて取得済みです。
関東甲信越については、新潟県から取得していないはずです。
東北地方・・・青森県と岩手県からの取得がありません。
北海道からは取得しています。
ということで41都道府県から取得済みです。
離島の町からの取得も何度かありました。
尤も、福岡県内でも一度も請求したことがない市町村もあります。
取得した原本ですが、すべて依頼者に渡します。
私の手元には残しません。
たまに士業の人が調査業者から依頼を受けて戸籍謄本等を取得することがあります。
なぜ、私がそれを知っているか?
その事実が報道されるからです。
やってはいけないことをやってしまったセンセイの実名が出ます。
ある事件で有名になり、ワイドショーに出演するようになった弁護士もこれをやりました。
テレビからは姿を消して久しいのですが、今も弁護士を続けているようです。
ところで、どういう理由で調査業者が士業に依頼するのか?
多くの場合は、身元調査です。
つまり、被差別部落出身者ではないかを調べているのです。
誰がそのような依頼をするのか?
結婚相手の両親等が一番多いようです。
つまり、今も「家柄」みたいなものをひどく気にする人たちがいるのです。
ひどい話です。
憲法14条の精神はいまだ浸透していないようです。
前時代的な「家」「家柄」は今も根深く人の心に残っているのでしょうか。
もちろん、私は一切そのような調査には協力していません。
飽くまでも相続等の仕事に関する取得しかしていません。
「ちょっと融通きかせてくれません?」
はお断りです。
そういう依頼をした人とは二度と口をきかないでしょう。
幸いなことに、今のところはそういう事態になったことはありません。