福岡県糸島市 司法書士 ブログ

破産事件連続

今年に入って破産事件をたて続けに受任しています。

私が後見等開始の審判を求める申立書類を作成した方のものが2件。

別途に1件ですが、このあとも受任が内定しているものが。

たまたまでしょうが、昨年は破産事件を1件も手掛けませんでした。

今年はその分を取り戻しそうです。

 

今月7日に申立てた事件が、25日には破産手続開始及び破産手続廃止となりました。

これは、今までで最速です。

尤も、ここから2か月経過しなければ、免責許可決定は出ません。

破産事件は事前準備も大変ですが、手続に入ってからも時間がかかります。

浪費などがあれば、免責の許可を得られない可能性もあります。

これから申立てを行う事件は特異な内容を含んでいます。

生活保護費の過剰受給分の返還債務について免責許可を得る予定なのです。

生活保護費の過剰受給分は、租税債権と同じ扱いゆえ免責されません。

これが原則ですが、今回は例外に該当するケースになりそうです。

 

また、最近になって某社が古い貸金債権についての催告書を大量発送したようです。

そのおかげで、私には対応の依頼が入ります。

ほとんどが消滅時効を援用すれば処理できるものだと思われます。

大きな苦労もない仕事で報酬を頂く。

今もってこういう点に後ろめたさを感じてしまいます。

おカネを頂く点については、プロに徹しきれないワタクシでございます。

破産事件の書類作成に関しては、そこそこうまくなったような気がします。

そろそろプロと名乗ることも許されそうなのですが。

 

 

 

 

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