破産手続開始の決定と免責許可の決定を求める申立て。
これを我々司法書士は「代理」することができません。
なぜなら破産は地方裁判所の管轄だからです。
後見開始の審判を求める申立て。
これもまた我々司法書士は「代理」することができません。
司法書士に家事事件の代理権が与えられていないからです。
とはいえ、書類作成業務としては司法書士が行うことは可能です。
かく申す私もこれらの仕事をよくやっています。
私は簡裁代理等関係業務を行うことができる認定司法書士です。
しかし、上記の書類作成業務を行うには認定司法書士である必要はありません。
つまり、司法書士なら誰でも行い得る業務なのです。
ところが、書類の質に多少違いがあるような印象です。
認定司法書士とそうでない司法書士が作った書類にはちょっとした違いを感じます。
なぜだろう?と考えるまでもなく、要件事実を意識しているかどうかの違いでした。
判決を求める訴えだけが要件事実論の支配する世界ではありません。
破産事件であれ家事事件であれすべて要件事実に即した書類作成が求められます。
主張すべき事実と書いておく方がよいであろう事情の切り分けについても違いがみられました。
結局のところ、要件事実論は認定考査を受けようが受けまいが、裁判書類作成を行う上では必須。
こういう結論になります。
そうすると、特別研修を受講した方がよさそうではありませんか。
せっかく受講するのであれば、認定考査を受けて合格しておく方がよさそうではありませんか。
登記業務に専念するにしても、不動産登記では要件事実論が必要になるのですから。
いよいよ今日は今年度の認定考査の合格発表です。
受験された方々の合格を祈っております。
★ たとえば後見開始の要件事実は?
意外なことに、すんなりと答えられない人がいたりするのです。