福岡県糸島市 司法書士 ブログ

代理人

司法書士は登記申請においては「代理人」です。

が、その他の仕事では様々です。

債務整理で貸金・カード会社と交渉する場合は代理人。

破産を地裁に申し立てる際は、書類作成受託者。

地裁における代理権がないためです。

家庭裁判所に対する法定後見開始の審判を求める申立も同様。

ただ、破産や法定後見についてはかなり代理人的な仕事になっています。

これは、私が違法行為に手を染めているということではありません。

裁判所側がそういう接し方をしてくるのです。

ほかにも示談の依頼を受ければ代理人*です。

この種の代理人をすることが、私はわりと多いのです。

多くの司法書士が忌避する傾向があるからでしょうか。

たとえば、被後見人Aさんの法定後見人をしているBさんからの依頼もあります。

BさんはAさんの代理人なので、私はAさんの復代理人ということになります。

こういうケースについて批判的な意見を耳にしました。若い士業の方の意見だったと思います。

Bさんが私に対応を依頼するようでは、後見人としての職責を果たしていないのではないか。

プロとして仕事をするのであれば、いちいち私に頼るのはどうなのか?

こういう内容でした。

この意見は正しいのでしょうか?

なるほど、たしかに私に依頼することで費用がかかり、それはAさんが払います。

Bさんがやれば余分な費用はかかりません。

Bさんには代理権がある以上、その権限を十分に駆使してAさんの敵と戦えばよい。

これは正論のようにみえますが、大間違いです。

Bさんが専門とする分野であれば兎に角、そうでなければプロに依頼する。

実に合理的でしょう。

しかも、自分でやればうまくいかず、そのリスクはAさんが負う。

私にやらせれば、うまくいく可能性が高く、Aさんに類が及ばないだろう。

面倒なことはそれを業とする人に頼む。

当たり前すぎる話なのです。

法務省は当事者本人が登記を申請できる仕組みを作っています。

裁判所も同様で、民事では本人による訴訟を予定しています。

ですが、それらはマニアックな世界。

プロが必要になるような複雑で理解が難しい分野でもあるのです。

だから司法書士みたいな仕事が成り立っているのです。

そして、司法書士はそこそこの報酬を頂戴できる。

面倒でわけがわかりそうにないことは、おカネを払ってプロに任せる。

これを否定しているようでは、プロとしてどうなのかな?

と思ってしまいました。

私は聞こえないようにいいました。

「おぬし、若いのう」

 今でも「キングコング」の女優といわれるジェシカ・ラング

  彼女の本領は「郵便配達は二度ベルを鳴らす」のコーラ役など。

  アカデミー賞で主演・助演とも受賞の大女優です。

  彼女が主演した1995年の映画に「代理人」があります。

 

 

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