裁判所や検察庁では、事件を誰か(あるいは部門)に担当させることを
「事件を配点する」
と表現します。
決して「配転」ではありません。
これは字義を考えれば、簡単にわかることです。
ところが、どうも一部の司法書士は「配転」だと思い込んでいるらしいのです。
各種の議事録などを読めば「配転」が出てきます。
「おいおい」と突っ込まれても仕方がありません。
上記したように文字の意味から「配転」ではないと気づきそうなもの。
ところが、気づかないというのはなぜなのか?
結局のところ、
「刑事法には無関心で、民事でも裁判業務に関与する人が限られているから」
というあたりが理由になりそうです。
これは、かなり寂しいことなので、私の推測であることを願っています。
以前にも述べましたが、法律の基本は憲法・民法・刑法の三法です。
これらをしっかり学ぶと、他の法律はかなり理解しやすくなるのです。
司法書士試験では憲法と刑法はクイズに毛が生えたレベルの出題です。
「しっかり学ぶ」ことが予定されていないのかもしれません。
でも、法律を扱う以上は人権感覚を磨くことを怠るわけにはいかないでしょう。
憲法の、そして刑事訴訟法の学習は必須といえます。
刑事訴訟法を学ぶには、憲法と刑法の基礎知識は不可欠です。
「配転」などと表現しているようでは、ちょっとお寒い限りかな・・・
こう思わざるを得ません。
★ 私が刑事訴訟法を学ぶ際に使った田口守一教授の「刑事訴訟法」
こういう教科書には「配点」の用語が使われることはあまりないと思います。
検察官や裁判官を主人公にしたミステリを読むと、しばしば「事件の配点」に出会えます。