業務案内

不動産登記

 土地や家を「買った」「売った」「相続した」というようなケースで所有者の名義を 変える際に必要な手続きです。
 そのほか,お名前やご住所が変わった際の手続きや住宅ローンの返済が終わったので 抵当権を消すというような手続き,さらには、最近の流行では太陽光発電の用地として 契約をするための地上権の設定なども登記が必要になります。
 これらをお任せくだされば,私が処理いたします。

相続・遺言

 人生百年時代とはいえ「死」は必ず訪れます。最近は、自らの死後に面倒が起きない ようにする意味での「終活」が盛んになっています。この「終活」では相続についての 準備が最も大切だといわれています。
 相続とは,簡単にいえば,亡くなった方の財産を一定の親族が受け継ぐことです。

★引き継ぐ財産・・・不動産*・預貯金・債券・借財など

 次に相続の準備のお話です。
 Aさんは来るべき相続にそなえてどういう準備をするとよいでしょうか?

★遺言書の作成・・・
法定された相続人の誰にどう引き継がせるかを決定
<例> 不動産は配偶者Bさんに,預貯金は子のCさんに
★遺言書・・・「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」の利用がほとんど

①公正証書遺言・・・
公証人役場で作成/裁判所の検認不要/費用が高め
②自筆証書遺言・・・
自分の手で書く/裁判所の検認要/費用は割安**

 Aさんが,遺言書を残していなかった場合には,相続人となったBさんとCさんが, どの財産をどういう形で受け継ぐかを決める「遺産分割協議」が必要になります。

 Bさんが財産を引き継ぎたくない場合には「相続放棄」という家庭裁判所での手続き が必要になります(相続する立場になったことを知ってから3か月以内)。

 このように相続に関しては事前および事後の対応が必要になります。
 遺言書のご準備や現に生じている相続の問題などでお悩みがあれば,ぜひご相談ください。

*令和3年2月2日に法制審議会は相続登記を義務化する民法・不動産登記法の改正要綱をまとめました。現時点では罰則付きの義務化を目指すように報じられています。
**自筆証書遺言にかんしては、法務局における遺言書保管制度が創設されました。家庭裁判所での検認手続きが不要となり、公正証書遺言に比べて廉価で利用しやすくなっています。詳しくはご相談ください。

会社・法人に関する登記

 事業を始めるための会社設立や個人事業から法人に移行する場合の法人設立,その後 の役員の変更や資本金の変更等に関しては登記が必要です。
 設立時の定款作成からその後の定款変更や役員変更はもちろん,議事録作成等につい てもご相談ください。会社設立後までトータルでサポートいたします。
 現時点で会社法務についてお困りの場合もお気軽にご相談ください。

債務整理

 借金があるために人生に前向きになれず,新たな地平を切り拓くことができないまま
では能力を発揮する機会に恵まれないことになります。前に進みたくても借金がネック
になっている方は是非ご相談ください。
 以下のいずれかの方法を使うことで人生の再スタートを考えてみませんか*。

任意整理

 簡易で弾力的な和解ができる点ですぐれています。
 ただし、もともとの債務そのものは減りません。
 貸金業者によっては短期の返済を求めることもあります。
 返済が続くことが重荷になる場合もあり得ます。

自己破産

 債務の免除を受けることができる点ですぐれています。
 ただし,お名前が官報に掲載されるほか破産手続開始決定により資格制限を受ける 職業があります。また,住宅・自動車・保険といった財産の処分が必要になります。

個人再生

 債務総額の80%程度をカットでき,住宅を残すことができる点ですぐれています。
 ただし,安定した収入があることが条件です。裁判所の再生委員の報酬が必要にな る場合があるほか,債権者ごとに柔軟な対応をすることもできません。お名前が官報 に掲載されます。

*司法書士が債務整理のために貸金業者と返済期間の繰り延べや将来利息のカットを直接交渉することができるのは、1社あたりの債務額が140万円までのケースです。

後見業務

 たとえば,親御さんが認知症で悪質商法にひっかからないか心配という方や知的障害 を持つお子さんの将来が心配であるという方は,後見制度の活用をご検討ください。
 後見人の選任を裁判所に申し立てたり,あるいはご自身の意思で決めた任意後見人と の公正証書による契約を締結したりする手続きをサポートいたします。

任意後見制度

Aさん「将来認知症になったときが心配」
  ↓
「Bさんに後見人になってもらおう」
  ↓
任意後見契約をBさんと締結(公正証書)
  ↓
認知症の症状が出始めた
  ↓
裁判所に申立て
  ↓
裁判所が後見監督人Cさんを選任
(CさんがBさんの後見業務をチェック)

裁判関連業務*

 簡易裁判所での訴訟を代理することおよびご本人が裁判所で訴えを起こす,あるいは 訴えられたので応訴するといった場合の書類作成をプロとして承ります。ほかにも訴訟 に至らない示談は私が最も得意とする分野です。日常の小さな問題についても遠慮され ることなくご相談ください**。

*司法書士が代理人となり、あるいは具体的な解決の相談を受けることができるのは、請求額140万円までの事件です。書類作成については金額の制限はありません。まずは一度ご相談ください。資格制限のために私が受任できない場合は、提携している弁護士をご紹介いたします。
**費用につきましては、皆様と損害保険会社との保険契約に弁護士費用特約が付帯されていれば、その保険金でカバーすることが可能な場合があります。ご契約先の損害保険会社にお尋ねください。

料金の一例(税込)

不動産登記

所有権保存 22000円
所有権移転(相続を除く) 38500円~
所有権移転(相続) 49500円~
抵当権抹消 14300円~
住所変更等 14300円~
売買決済立会 33000円

相続関連業務

公正証書遺言作成支援 55000円~
自筆証書遺言作成支援 38500円~
遺言書保管制度利用支援 22000円
相続放棄手続き 26400円~
遺産分割協議書作成 33000円~

会社・法人の登記

株式会社設立 66000円~
定款作成 55000円~
(設立登記と同時受任の場合は22000円~)
役員変更 24200円
(2名まで 1名増えるごとに加算あり)

債務整理

任意整理 着手金 借入1社あたり17600円(3社め以降は14300円/社)
成功報酬 1社あたり13000円 (着手金・報酬の分割支払可)
自己破産 基本額 121000円

後見業務

法定後見申立て 121000円
任意後見契約手続き 187000円

訴訟・示談

着手金 ご相談ください
成功報酬 回収額または減額分の16%+報酬相当額の消費税10%

相談料

30分あたり5500円
(初回は30分無料です。ただし、休日・夜間のご相談は無料ではなく30分ごとに6600円を申し受けます。
事件を受任した場合および債務整理のご相談はすべて無料です)

顧問契約

法人、個人の皆様との顧問契約をいたします。詳しくはお問い合わせください。

講演・研修

38500円~

<注意> 上記には登記の際に必要となる登録免許税、裁判所に支払う費用、各種の実費、消費税を含んでおりません。これらのご負担が生じることにご注意ください。

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