福岡県糸島市 司法書士 ブログ

またまた法定相続情報証明

法定相続情報証明の保管および交付を申請する際の注意点を紹介します。

1 被相続人の死亡日が「推定」となっている場合

戸籍謄本をみていると,たまにこの「推定令和3年5月31日」のような記載を目にします。

この場合は,戸籍謄本に書かれているとおりに「推定」を入れて作成しなければなりません。

2 被相続人Xの相続人が長女A,二女B,三女Cで,AはB出生前にPの養子になった後に

 Pと離縁し, 戸籍上は「女」とされ,BとCがそれぞれ「長女」「二女」と記載されている場合

Aにかんしては「女」,BとCにかんしては,それぞれ「長女」「二女」として作成します。

つまり,戸籍謄本に書かれているとおりに書けばよいということです。

 

初心者ゆえ,こういう知識を得ることも楽しいのです。

 

                                                       この本には載っていなかったような・・・

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