福岡県糸島市 司法書士 ブログ

第三者に対抗することができない

民法の条文には

「第三者に対抗することができない」

と書かれたものがいくつかあります。

この表現が二通りの意味で使われていることを説明できるか?

これがシロウトとクロウトの岐れ目のひとつかもしれません。

 

ひとつは、たとえば以下のようなケースです。

AがBに土地を売った。B→Aの代金支払は終わったが、A→Bの移転登記未了。

Aは同じ土地をCにも売った。C→Aの代金支払は終わったが、A→Cの移転登記未了。

このケースでは、BとCのいずれが所有者なのかを登記の有無で決めます。

つまり、BとCはひとつの権利をめぐって対立関係にあることになります。

Bが先に登記を得ました。Cは自らの所有権を主張できません。

これが「A→Cの所有権移転をBに対抗することができない」と表現するのです。

これが第一の意味。

 

では、もうひとつは?

たとえば、A→Bの売買が実際には行われていないのに、しめしあわせて行われたことにします。

高価な絵画の所有者をBにしておく方が、Aにとって都合がよい場合があるのです。

Bはニセ所有者となったのですが、売買契約書は存在します(AB間ではニセモノの合意あり)。

Bは「これをCに売って儲けよう」と思い、自分は「Aから買ったのだが・・・」とニセ契約書を示します。

Cは「これは掘り出し物だ!」と喜んで代金を払います。

絵画が依然としてAの手元にあるので、Cは「さあ、早く渡して頂戴!」とAにいうでしょう。

こういう場合に、Aは

「いや、それはBに騙されたんだよ。これはホントはオレのものだから」

といえません。

これが第二の意味です。

そもそもA→Bの売買は無効です。

だからAは絵画の所有権を誰に対しても主張できるはずです。

・・・が、Bが所有者であるような状況をつくった責任があります。

だからAの所有権は否定されるのです。

そうしないと「信じる者(C)は救われる」ことになりませんから。

こうしてAは自らの所有権をCに主張できなくなります。

こちらは最初のケースと異なり、ひとつの権利を争う関係の話ではないのです。

Aはもはや権利を認められないーこういう結論になるのです。

なお、法がCを救済するためにA→Bの無効な売買を有効にするというものではありません。

 

「法律家」を自ら名乗ったり、法律のプロであると自認する人たちには、この程度の説明は朝飯前。

仕事を依頼する先を選ぶ際に、

「第三者に対抗することができないってどういう意味ですか?」

と質問してみるのも面白いかもしれません。

「フィルター」のひとつに使えます。

ただし、意地悪な依頼者だと思われてしまうかもしれません。

この点だけはご注意を。

 「対抗」ということで「ヤクザ VS マフィア」

      米国では“American Yakuza”というタイトルで公開されました。

  主演はヴィゴ・モーテンセン石橋凌さん

  2人とも若いです。1993年の日米合作映画。

  日本版タイトルがあまりにも露骨ですが、殺伐とした世界を表すにはこれでいいのかもしれません。

 

 

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