福岡県糸島市 司法書士 ブログ

使える?使えない?

「今の後見制度は使えませんから」

この数か月でこの言葉を数度聞いています。

口にした人は、すべて後見業務に関わったことがない人たち。

つまり、偏った報道や誰かの発言をそのまま自分の発言にしているパターン。

自らの経験上の判断ではないのです。

 

中には

「家族信託が広く普及して一般化したのは後見制度が駄目だから」

と言った人がいました。

家族信託は今もマイナー分野です。

マイナーにとどまっているのは、ハマるケースが少ないから。

つまり、使える場面が限られているのです。

セミナーを主催している住宅メーカーの人などに聞くと、全然わかっていないのが実情です。

 

後見制度が使えるか使えないか?

十分に使えるでしょう。

使い方次第だということは、実際に触れない限りは分からないと思います。

 

この種の評論家的無責任発言はいくらもあります。

訴訟代理人の経験も資格もない人が私に向かって

「少額訴訟みたいに司法書士の活躍の場も広がっています」

と裁判業務について「教えてくれた」ことがあります。

そもそも論としてプロは少額訴訟制度*を使うことはありません。

これは以前の記事にも書いたとおりです。

プロの目からみると「使えない」のです。

一方、素人さんが自ら訴訟を提起するには敷居が低くていいかな、とは思います。

私に教えてくれた人は、私が何も知らないという前提だったのかもしれません。

私は会社員時代に訴訟代理人経験をかなり積んでいます。

100件未満だとは思いますが、原告代理人として法廷に立ってきました。

勿論、訴状や準備書面は私が書きました。

何も知らないまったくの素人ではないのです。

クロウトなら

「てめえ、なめてんのか?こっちはトウシロじゃないんだよ」

と啖呵を切る場面ですが、私は武闘派ではないつもりです。

 「こっちはシロウトじゃないんだよ」と小沢仁志さんがひとこと口にすれば・・・

  私にはこの迫力はないのでした。

よって

「いやあ、さすがに我々が少額訴訟を使うのはねぇ(笑)」

という程度にしておきました。

たぶん「教えてくれた人」にはなにがなにやら意味が分からなかったと思います。

 

というように「知らないことや未経験のことを軽々しく論じない方がいい」というオハナシでした。

*なお、あえて少額訴訟を選ぶべき事件がないわけではありません。

 勝ち負けがハッキリしていて、かつ被告の履行可能性が極めて低い事件です。

 その場合の強制執行までみすえると、少額訴訟を選ぶということもあり得ます。

 司法書士法の知識があれば、この説明の意味がわかるはずです。

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