明らかに消滅時効を迎えている債権を行使する。
当然自由にできることではありますが,弁護士がこれを請け負うのはどうなのか?
弁護士からの催告ゆえに「支払義務がある」と信じてしまう人もいるのではないか。
仮に,債務者が無知であるために応じてしまったとします。
そういう場合に催告状を出した弁護士は「うまいこと引っかかったぜ!」と喜ぶのか?
貸金業者がバルクセールで売り払った未回収債権をサービサーが弁護士を使って催告する。
こういう事例に出会うことがあります。
サービサーが自ら催告状を出すことはあっても仕方がないでしょう。
「当たればもうけ」です。そこまでモラルを云々する気はありません。
ですが,弁護士は消滅時効にかかっていることをプロとして承知の上で出状するのです。
一種の騙しです。これはモラルがないといわれても仕方がないように思います。
プロとしてのプライドがないのかな?と疑わざるを得ないのです。
この種の相談を受けることがありますが,
「消滅時効じゃけぇ払わんど!」(実務では標準語で文書回答しております)
と回答すると梨の礫になるケースがあります。失敬な話です。
中断(更新)事由の有無を回答してくるのが筋でしょう。
「ありませんでした」と。
まったく仁義もマナーもありません。
次の機会には,「仁義なき戦い」の山守義雄(金子信雄さん)を見倣ってこう回答するつもりです。
「そがな昔のこと誰が知るかい」
「おどれは腹くくった上で請求しとるんか?」もいいかもしれません。